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職場意識改善計画への取り組み

  弊社では、社員ひとりひとりがより働きやすい環境を創れるよう2カ年の「職場意識改善計画」を策定し、職場における意識の改善に積極的に取り組んでおります。

 これにより、社員のワ−ク・ライフ・バランスを実現し、健康的にいきいきと働くことができ、やがては会社としてより大きな成果を生む原動力につながると考えているのです。

1 実施体制の整備のための措置

 
取組事項具体的な取組内容
①労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 (1年度目)
社内での労使の話し合いの機会を整備するため、労働時間等設定改善委員会を設置して労働時間、休日、休暇などについて職場意識の改善に取り組む。このため、労働者を代表する委員に各営業拠点から1名以上選出し、代表取締役自らも委員会の委員として参加して委員会の運営を図る。
(2年度目)
設置した労働時間等設定改善委員会の開催を各地方委員が集まる営業会議時等に合わせ、定期的に開催する。
労働時間等設定改善委員会では、所定外労働時間の削減、年次有給休暇を取得しやすい環境整備のための具体的措置の整備についての議題を取り扱うとともに、年3回の開催を目標として、職場の労働時間等の設定の改善に努めたい。
②労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 (1年度目)
職場意識を改善するため、直属の上司以外にも、従業員からの労働時間等に係る個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者を選任する。選任した担当者については、社内共有ネットワーク上にて、職場内に周知する。
(2年度目)
1年度目の労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望の状況を、より相談しやすいよう体制の整備をする。
 
 

2 職場意識改善のための措置

 
取組事項具体的な取組内容
①労働者に対する職場意識改善計画の周知 (1年度目)
労働者に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、朝礼で発表するとともに、社内共有ネットワーク上のインフォメーション欄への掲載による周知等を行う。
(2年度目)
労働者への更なる周知として、職場意識改善計画のポイントや取組事例を社内報(年4回発行)に掲載し、労働者全員に配布することにより、一層の周知を図る。
②職場意識改善のための研修の実施 (1年度目)
職場意識改善の必要性や意義について、主にポスト責任者(役職者)に対して研修会を最低1回開催し、意識啓発を図る。
(2年度目)
ポスト責任者(役職者)のみならず、労働者を対象に研修日を設けビデオ研修会等を最低1回開催し、労働者の意識改革、各部門の相互補完機能の強化を図る。
 
 

3 労働時間等の設定の改善のための措置

 
取組事項 具体的な取組内容
①年次有給休暇の取得促進のための措置 (1年度目)
年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。なお、1年度目は計画的付与制度の取得可能な日数等について、検討を行い導入に必要となる就業規則の変更などの手続きを行う。
部署によって有給休暇の取得率に偏りが無い様、業務計画を立て改善を図る。
(2年度目)
計画的付与制度の職場への周知を進めるとともに、年間年次有給休暇取得目標率を設定し、取得が進んでいない部署長や労働者に対して注意喚起を行い、取得の促進を図る。
②所定外労働削減のための措置 (1年度目)
所定外労働を削減する具体的な取組として偏った労働者への残業が無い様、業務シェアし各部門の相互補完機能の強化を計る。社内報等により、各職場に周知徹底を図る。
(2年度目)
所定外労働を前提とした安易な残業をさせないという従業員の意識改革に向けた取組を行う。研修日を設け更なる相互補完機能の強化を計ると共に、平日の業務の妨げとならないよう雑務等を行うなど有効利用し、所定外労働削減を図る。
③労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 (1年度目)
繁忙期・閑散期など業務の性質を勘案し、変形労働時間制の導入を検討する。
導入に際しては、業務の実態を把握した上で、労働者の要望を踏まえ、十分な検討を行い、導入する。
(2年度目)
1年度目に導入した変形労働時間制について、実績を踏まえ、同制度が適切に活用されているかの検証を行い、必要な修正を行う。
④労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 (1年度目)
子の養育、親の介護等を行う労働者に配慮した働き方について、労働者の要望を踏まえ、検討する。
(2年度目)
特別休暇制度等の導入を検討し、対象となる労働者の生活環境等をポスト責任者等が把握し、制度のスムーズな利用が図れる体制づくりを行う。
4 制度面の改善のための措置 (注)3に記載した措置も該当する場合は再掲の こと (1年度目)
有給休暇を管理する総務部より労働時間等設定改善委員会に毎月の年次有給休暇の取得状況と取得率を報告確認する制度を導入する。
労使の協議を踏まえ年5日の年次有給休暇の計画的付与制度を導入し、会社の指定休日としている土日祝日(除く第1土曜)、夏期休暇、年末年始休暇と合わせ10日以上の連続休暇を取れる「リフレッシュ休暇制度」を導入する。
 
 
 

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